2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○村田最高裁判所長官代理者 先ほど人事局長から御答弁申し上げましたとおり、令和四年一月十六日の判事補から判事への任官予定者を九十人程度と見込んでおりますので、弁護士任官のことはさておきますと、これを上回るような新任判事補の採用がなければ欠員が広がるということは、可能性としてはもちろんあるところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 先ほど人事局長から御答弁申し上げましたとおり、令和四年一月十六日の判事補から判事への任官予定者を九十人程度と見込んでおりますので、弁護士任官のことはさておきますと、これを上回るような新任判事補の採用がなければ欠員が広がるということは、可能性としてはもちろんあるところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 判事補の採用の大きなところ、ほぼ基本的には修習生からの任官でございますので、そのほかの弁護士任官の数というのは、ここのところそれほど大きな数ではございません。 そういう意味では、その次の期の司法修習生から判事補にどれだけ採用できるかというところにかかっているかというふうに思っております。
この点、判事の充員要素としては、判事補からの任命のほかに、行政官庁等からの出向から復帰してくる者、あるいは弁護士任官をされる者といったものが主たるものとして挙げられるところでございます。
○元榮太一郎君 それこそ弁護士は全国転勤というのは余りしない仕事柄ですから、弁護士任官を増やす一つの施策、選択肢としても、エリア限定採用というものは検討の余地があるのかなと思いますので、是非とも御検討いただきたいと思います。 あとは、最後ですが、裁判手続のIT化による裁判官の生産性の向上について伺っていきます。
そして、またまた裁判官の供給源ということで考えていきたいのですが、弁護士任官制度があります。こちらは平成三十年十二月時点で在職する弁護士任官の裁判官は六十三人ということでありまして、今弁護士の数が四万一千人を超えていることからしますと、やはり少ないかなと。裁判官が二千七百人ほどいる中で僅か二%にすぎないということで、絶滅危惧種というような状態になっております。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには、多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要であり、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判所部内で裁判官として活躍することは有意義なことと考えておりまして、最高裁といたしましても弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。
平成三十二年一月の七十二期司法修習を終了した者からの判事補採用者については、七十五人から九十人程度と見込んでおりまして、その他、弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加は、ゼロから五人程度かなと見ております。
平成二十九年十二月から平成三十一年一月までの判事任官見込み数は、判事補からの任官者数が百六十人程度、その他の弁護士任官や行政官庁等からの復帰による増加が二十五から五十人程度である一方で、同じ期間の判事の減少見込み数は、定年退官が三十人程度、その他の退官や行政官庁等での勤務等による減少、こういったものが五十から七十人程度と見込んでおります。
あわせてお答えいたしますが、判事については、判事補から判事に任官する者、弁護士任官等により適切に充員ができるものというふうに見込んでおりまして、判事補についても、司法修習生からの採用などによって充員に努めているところでございます。 司法修習生の人数が減少しているものの、裁判所としては、できる限り判事補の充員に努めているところでございます。
この調停官制度の趣旨は、弁護士任官の促進のための環境整備を図り、裁判官の給源を多様化するとともに、弁護士の有する多様な知識、経験や専門性を活用して、調停手続の紛争解決機能を一層充実強化し、ますます複雑困難化している調停事件に的確に対応するという趣旨で制度を設けたものでございます。
しかし、この審議会においてはどうなったかと申しますと、司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保する観点から、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度の整備、これが一つ、それからもう一つ、これは今ありました法曹一元という言葉に近い、弁護士である者を裁判官に任官させる弁護士任官の推進、こういうことによって給源、言わば裁判官の供給源でございますね、裁判官の給源の多様化、多元化のための
このような観点から、日弁連との協議を経まして判事の採用選考要領を策定し、裁判所といたしましても弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。 今後とも優れた弁護士が多数任官できるよう、引き続き改善に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
平成三年に発足した弁護士任官制度に基づく弁護士任官が現状では余り機能されていないのではないかと思われます。それで、先ほど言いましたように、今回の判事増員の趣旨を考えれば、様々なキャリアを持つ弁護士による弁護士任官を強化する意義も大きいのではと、そのように思っております。弁護士任官制度の現状を見ると、これをより一層活用することも検討すべきかと思いますが、この点について見解をお伺いいたします。
判事採用選考要領が策定されました昭和六十三年からの弁護士任官者の累計でございますけれども、判事九十人、判事補二十五人の合計百十五人となっております。 なお、平成二十五年度でございますけれども、判事四人が任官いたしました。 今後とも、すぐれた弁護士が多数任官するように引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
弁護士任官の推進ということも一方であったわけでございますけれども、弁護士任官の確保が進まないという状況の中で、今申し上げました大都市以外の裁判所では、この見直しというのはまだ道半ばの状況にあるということでございますが、この点につきましては、さらに取り組みを継続していきたいと考えております。
その大きな手段というのが弁護士任官ということなんだと思いますが、弁護士任官というのも非常に、弁護士側としても弁護士任官というものを進めていきたいというふうに言っている割には、ほとんど進んでいないというのが現状なんです。
任期付採用及び臨時的任用ができないのであれば、例えばこれまで以上に弁護士任官の人数を増やしていく、そういうことはできないでしょうか。最高裁判所の見解を伺います。
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 弁護士任官制度でございますけれども、多様な実務経験を有する弁護士に一定の長期間にわたりまして裁判官として活躍してもらうという制度でございます。 配偶者同行休業を取得するということとの関係で弁護士任官の問題をちょっと論ずるというのはどうかなとは思います。
委員御指摘のとおり、弁護士任官者の数というのはまだまだ少のうございます。 その理由でございますけれども、弁護士として成功し、依頼者等の関係も安定しております弁護士が相当の年齢になってから裁判官という新しい仕事に飛び込むということには、かなりの決断を要するという事情が一つあるのではないかと思います。
法曹一元を実現するために、昭和六十三年から弁護士任官という制度がスタートしてきたわけでございます。この弁護士任官という制度については、先ほど総務局長がおっしゃっていましたけれども、大体年間一桁程度の推移しか、弁護士として任官をする方がいないということでございます。
しかしながら、弁護士任官者の確保が進まないといった判事の体制の確保という問題もございまして、大都市部以外の裁判所では見直しはまだ道半ばと言わざるを得ない状況でございまして、これについては引き続き取組を継続していく必要があるものと考えております。
今、判検交流だけが問題になっておりますが、それだけではなくて、弁護士から検事へ、弁護士から検事は非常に少ないんですが、弁護士任官といって弁護士から裁判官へ、これも次第にふやしていかなきゃいけないということで、適切な慣行としての、あるいは実務としての人事交流というのが行われていけばいいのだと思っております。
福島大臣、福島大臣も弁護士でいらっしゃいますけれども、いわゆる弁護士任官、弁護士が裁判になる場合でございますが、その場合の選考委員会の委員名は公表されておりますか。
これにつきましては、司法制度改革の時点でも、これにかわって単独訴訟事件を担当する実力を備える判事の確保については、特に優秀な弁護士任官者の確保が不可欠である、こういうことが述べられていたところであります。
弁護士から裁判官任官について伸びていないことについて何らかの構造的な問題があるのかどうか、弁護士任官制度の現状と今後の課題について最高裁にお伺いをいたします。
○大谷最高裁判所長官代理者 まず、お尋ねのうちの数について申し上げますと、昭和六十三年に判事採用選考要領、弁護士任官についての要領が策定されてからの任官者の累計が、昭和六十三年度からということですが、判事八十人、判事補二十人の合計百人ということでございます。しかし、委員御指摘のとおり、残念ながらこの任官者数というのはまだまだ多いとは言えないと私ども思っております。
ところで、特例判事補制度の見直しにつきましては、これを代替する判事の確保ということも大きな課題でございまして、そのためには優秀な弁護士任官者の確保が必要と考えられるところでございますが、弁護士任官が進んでいない現状にございましては、大都市以外の裁判所、特に支部についてまでこの見直しを進めていくことは実際問題としては困難な状況にあり、その意味でも弁護士任官の一層の推進と実績の向上が不可欠であるのではないか
あるいは、そのほか、弁護士任官の話もありますし、全体として検察官も含んで司法の質的な変化と言えるような大充実が必要なんで、これを踏まえながら財務省としてしっかり予算措置を考えていっていただきたいと。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判所といたしましては、現在の複雑で変化の激しい社会に裁判所が的確に対応していくためには、今御指摘がありましたとおり、多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要であり、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判所部内で活躍することは有意義なことであると、このように考え弁護士任官を推進してきたところでございます。
弁護士としての豊富な経験を有している者を裁判官として積極的に登用していくといういわゆる弁護士任官について、これまでの採用の状況、そしてこの弁護士任官を拡大するための今後の取組につきまして、これは最高裁判所の方の担当にお尋ねをしたいと思っています。
この判事への任官は、しかしながら、弁護士任官等の制度がございますけれども、これがまだ今動き始めておるというところでございまして、これが今後更によく動くように努力をしたいというように思っているわけですが、当面の判事の給源としては、このほかに判事補からの任官者を考えなきゃいけない。しかも、現状ではそれがほとんどであるというような状況にございます。
こういう状況からいたしますと、職務権限に制約のない判事だけで七十五人の増員を図るということは、これは一つの理想ということでございますけれども、判事への任官は、弁護士任官等の制度はございますものの、判事補からの任官者が現実にほとんどを占めているという現状でございまして、この判事補及び司法修習生からの任官者の見込み等も踏まえまして、平成十八年度は判事四十人という数値を出しまして、これと判事補三十五人、新
そういうことで、この充員の見込みということをさまざまな要素、判事補から判事になる人員、それから判事から退職をする人員の見込み、あるいは弁護士任官の数、そのようなさまざまな要素を考慮して判事の充員がどれだけできるかということを考えておるわけですが、平成十八年度に関して言いますと、この四十人という充員ということを考えまして、判事の増員数四十人ということを設定しておるわけでございますが、そういたしますと、
またあるいは、うんといろいろな経験もされたりして、年配の方でも裁判官になられるという方もいらっしゃる、これは弁護士任官を除いてですね、キャリアの中でそういう方がいらっしゃると思いますが、大体どのぐらいの幅で、一番若いとこのくらいでなっていますよ、一番年配の方はこのくらいの年齢でなっていますよ、そういったことを教えていただけますか。